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身体的拘束適正化のための指針

有限会社ニコニコガイドサービス

1 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方

(1)事業所としての理念​

 ①身体的拘束の原則禁止

身体的拘束はご利用者様の生活の自由を制限することであり、ご利用者様の尊厳ある生活を阻み、重大な影響を与える可能性があります。本事業所(ニコニコガイドサービス)は、ご利用者様お1人お1人の尊厳と主体性を尊重し、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みを作り、事業所を運営します。ヘルパー全員が身体的拘束による身体的・精神的弊害を十分に理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き原則実施しません。

②身体的拘束に該当する具体的な行為

◉徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

◉転倒しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

◉自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

◉点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

◉点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

◉車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。

◉立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

◉脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。

◉他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

◉行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

◉自分の意志で開くことのできない居室等に隔離する。

③目指すべき目標

要素(切迫性・非代替性・一時性)の全てに該当すると委員会において判断された場合、本人・ご家族への説明・確認を得て拘束を実施する場合もありますが、その場合もご利用者様の態様や介護の見直し等により、拘束の解除に向けて取り組みます。

(2)事業所としての方針

 ①本事業所は原則として身体的拘束及びその他の行動制限を禁止します。ご家族等から身体的拘束を希望されても、安易に受け入れるのではなく、ご利用者様本人が安心安全で納得できる日常生活が送れるように、支援の仕方やその他活用できる社会的資源はないか等の対応を一緒に考えます。


 ②ご利用者様お1人お1人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くための支援技術の向上や対策を実施します。


③管理者・副管理者・サービス提供責任者が率先して知識・技術の向上のための研修会等に参加し、事業所全体の資質向上に努めます。

2 身体的拘束適正化のための体制

(1)身体的拘束適正化検討委員会及び虐待防止委員会の設置・開催

身体的拘束適正化検討委員会及び虐待防止委員会の設置を設置し、本事業所で身体的拘束適正化・虐待防止を目指すための取組等の確認・改善を検討します。委員会は3ヵ月に一度の頻度で開催します。

(2)委員会の構成員

管理者、副管理者、サービス提供責任者

(3)委員会の検討項目

 ① 前回の振り返り

 ②3要素(切迫性、非代替性、一時性)の再確認

 ③意識啓発が必要な事項の見直し

 ④今後の予定(研修・次回委員会)

 ⑤今回の議論のまとめ・共有

(4)記録及び周知

委員会での検討内容の記録様式を定め、これを適切に作成・保管し、全ての従業者が閲覧可能とし周知徹底します。

3 身体的拘束適正化のための研修

身体的拘束適正化及び虐待防止のため、全ての従業者に年1回実施します。新規採用者については採用時に実施します。

4 緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応

(1)3要件の確認

 ・切迫性(ご利用者様本人又はご家族等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと)

    ・非代替性(身体的拘束を行う以外に代替する支援方法がないこと)

  ・一時性(身体的拘束が一時的なものであること)

  ※身体的拘束を行う場合は、以上3つの要件を全て満たす事が必要です。

(2)要件合致確認

ご利用者様の態様を踏まえ、身体的拘束適正化委員会・虐待防止委員会が3要

件の全てを満たしているかどうかについての確認をし、必要性を判断した場合は、限定した範囲で身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。

(3)記録等

緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目についてご本人・ご家族等へ詳細に説明し、理解が得られるように努め、書面で確認を得ます。

   ・拘束が必要となる理由(個別の状況)

   ・拘束の方法(場所、行為(部位・内容))

   ・拘束の時間帯及び時間

   ・特記すべき心身の状況

   ・拘束開始及び解除の予定

5 身体的拘束等に関する報告

  緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実

施状況やご利用者様の日々の態様を記録し、委員会で拘束解除に向けた確認(3

要件の具体的な再検討)を行います。

6 ご利用者様等による本指針の閲覧

本指針は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにすると共に、本事業所のホームページへ掲載し、全ての従業者、ご利用者様、ご家族等が閲覧できるようにします。

附則

本指針は令和4年4月1日より施行する。

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